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平成22年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/5

5 汚職・腐敗対策

(1)経済協力開発機構における取組

1997年,経済協力開発機構(OECD)において,国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約が採択された。我が国では,この条約の国内担保として,1999年,不正競争防止法(平成5年法律第47号)の改正により外国公務員等に対する不正の利益の供与等の罪が新設され,同罪については,その後,国民の国外処罰規定の追加,自然人に対する罰則強化,法人に対する公訴時効期間の延長等の改正がなされている。

(2)国連における取組

国連は,2003年,自国及び外国の公務員等に係る贈収賄の犯罪化や腐敗行為により不正に得られた犯罪収益の被害国への返還の枠組み等について定めた腐敗の防止に関する国際連合条約を採択した(我が国は,未締結である。)。