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平成22年版 犯罪白書 第2編/第5章/第2節/4

4 保護観察の終了

仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成21年における保護観察終了人員の終了事由別構成比を見ると,2‐5‐2‐6図のとおりである。仮釈放者の95.3%,保護観察付執行猶予者の70.4%が,期間満了で保護観察を終了している。他方,取消しで終了した者は,仮釈放者(仮釈放取消し)では4.3%(656人)であり,保護観察付執行猶予者(執行猶予取消し)では26.6%(1,217人)であった。

2‐5‐2‐6図  保護観察終了人員の終了事由別構成比

平成21年に保護観察が終了した者に占める取消しで終了した者の比率を,終了時の就労状況別に見ると,無職者の取消しの比率は,仮釈放者では10.2%(有職者は1.6%),保護観察付執行猶予者では48.9%(同13.1%)であり,有職者と比べて著しく高い(保護統計年報による。)。

仮釈放者及び保護観察付執行猶予者について,平成21年における保護観察の開始時及び終了時の就労状況別構成比を見ると,2‐5‐2‐7図のとおりである。保護観察の開始時と終了時とでは,その対象者が同一でないため,厳密な意味での比較にはならないが,仮釈放者,保護観察付執行猶予者共に,終了時は,開始時と比較すると,有職者の構成比が高い。もっとも,仮釈放者の30.3%,保護観察付執行猶予者の35.8%が,無職のままで保護観察を終了している。

2‐5‐2‐7図  保護観察開始時・終了時の就労状況別構成比