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平成22年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/2

2 作業

(1)概況

懲役受刑者には,法律上,作業が義務付けられている(労役場留置者も同様である。)。このほか,禁錮受刑者及び拘留受刑者も希望するときには,作業を行う。平成21年度における作業の一日平均就業人員は,6万4,421人であった。また,禁錮受刑者は,22年3月31日現在で,90.2%が作業に従事していた(法務省矯正局の資料による。)。

(2)作業の内容等

受刑者は,作業として職業訓練を受けることがあるほか,一般作業として,生産作業(木工,印刷,洋裁,金属等),自営作業(炊事,清掃,介助,設備の修繕等の刑事施設の運営に必要な作業)に従事する。その職種は,受刑者の希望も参酌し,適性に応じて指定される。

作業は,刑事施設内で行われるものが大部分であるが,刑事施設が管理する構外作業場で行われるものもあり,さらに,民間企業の協力を得て,受刑者を職員の同行なしに,その企業の事業所に通勤させて同所での業務に従事させる(職業訓練を受けさせることを含む。)こともある。

(3)就業条件

作業を行う時間は,改善指導等の矯正指導(次項参照)を行う時間と合算して,一日,原則として8時間を超えない範囲内とされている。土曜日,日曜日,祝日,年末年始等には,炊事の作業等その性質上連日行うことが必要な作業を除き,作業は,実施されない。

なお,労働安全衛生法等に準じて,作業の安全及び衛生の確保が図られている。

(4)作業報奨金等

作業の収入は,すべて国庫に帰属する。平成21年度における作業による歳入額は,約47億円であった(法務省矯正局の資料による。)。

他方,受刑者には,従事した作業に応じ,作業報奨金が,原則として釈放時に支給される。作業報奨金に充てられる金額(予算額)は,平成21年度には,一人1か月当たり,平均で4,351円であった(法務省矯正局の資料による。)。また,21年の出所受刑者が出所時に支給された作業報奨金の金額を見ると,5万円を超える者が21.8%,1万円以下の者が25.5%であった(矯正統計年報による。)。

(5)職業訓練

刑事施設では,受刑者に職業上有用な知識や技能を習得させるために職業訓練を実施している。職業訓練には,総合訓練,集合訓練及び自庁訓練の三つの類型がある。総合訓練は,全国の刑事施設から適格者を選定し,8の総合訓練施設(山形,福井,山口及び松山の各刑務所並びに函館,川越,奈良及び佐賀の各少年刑務所)において実施されている。集合訓練は主として矯正管区ごとに,自庁訓練は刑事施設ごとに,それぞれ受刑者を選定して実施されている。

刑事施設では,雇用情勢に応じ職業訓練種目の拡大にも努めており,平成21年度には,新設された電気通信設備科,内装施工科,建築塗装科を含め,溶接科,自動車整備科,ホームヘルパー科等の合計30種目の職業訓練が実施され,2,352人がこれを修了し,溶接技能者,電気工事士,自動車整備士等の資格又は免許を取得した者は,総数で4,383人であった(PFI手法を活用した刑事施設における職業訓練を除く。法務省矯正局の資料による。)。

(6)就労支援

平成18年度から,法務省は,受刑者等の出所時の就労の確保に向けて,刑事施設及び少年院に就労支援スタッフを配置するとともに,厚生労働省と連携し,刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施している。この施策は,刑事施設,少年院,保護観察所及び公共職業安定所が連携する仕組みを構築した上で,支援対象者の希望,適性等に応じ,計画的に就労支援を行うものであるが,その一環として,刑事施設では,支援対象者に対し,公共職業安定所の職員による職業相談,職業紹介,職業講話等を実施している。