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平成22年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3

3 公判前整理手続

充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うため必要があるときは,第一回公判期日前に,事件の争点及び証拠を整理する公判前整理手続が行われることがある。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)により,裁判員裁判(裁判員の参加する刑事裁判)対象事件については,必ず公判前整理手続に付さなければならないとされている。また,裁判所において,審理の経過にかんがみ必要と認めるときは,第一回公判期日後に,公判前整理手続と同様の手続により事件の争点及び証拠を整理する期日間整理手続が行われることがある。

平成21年に地方裁判所で公判前整理手続及び期日間整理手続に付された事件の人員を罪名別に見ると,次頁の2‐3‐2‐5表のとおりである。

2‐3‐2‐5表  地方裁判所で公判前整理手続・期日間整理手続に付された事件の人員(罪名別)