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平成22年版 犯罪白書 第2編/第1章/4

4 更生保護における処遇

保護観察付執行猶予者は,執行猶予の期間中,保護観察に付される。また,受刑者は,地方更生保護委員会の決定により,刑期の満了前に仮釈放が許されることがあるが,仮釈放者は,仮釈放の期間中,保護観察に付される。保護観察に付された者は,保護観察所保護観察官及び民間の篤志家である保護司の指導監督・補導援護を受ける。

更生保護の機能の充実強化を図ることを目的とし,犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)と執行猶予者保護観察法(昭和29年法津第58号)が整理・統合され,更生保護法(平成19年法律第88号)が制定され,平成20年6月1日から施行されている。