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 平成21年版 犯罪白書 第6編/第3節 

第3節 被疑者国選弁護人制度

 平成18年10月,被疑者・被告人が弁護人の援助を受ける権利を実効的に担保し,充実しかつ迅速な刑事裁判の実現を可能にするという観点から,勾留されている被疑者に対して国選弁護人を選任する制度が導入された。
 この選任制度の適用対象となる事件は,制度開始当初は,死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件とされていたが,平成21年5月21日から,死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件に拡大された。