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 平成21年版 犯罪白書 第6編/第1節/1 

1 司法制度改革審議会の提言に基づく改革

 平成11年7月に内閣に設置された司法制度改革審議会は,13年6月,司法制度改革審議会意見書を取りまとめ,[1]「国民の期待に応える司法制度」とするための改革,[2]「司法制度を支える法曹の在り方」の改革,[3]「国民的基盤の確立」のための国民が訴訟手続に参加する制度の導入の3点を司法制度改革の基本的方針として打ち立てた。刑事司法の分野では,[1]に関し,刑事裁判の充実・迅速化,公的弁護制度の整備,公訴提起の在り方,新たな時代に対応し得る捜査・公判手続の在り方,犯罪者の改善更生及び被害者等の保護への配慮について,改革に向けた様々な具体的な提言を行うとともに,[2]に関し,法曹制度等の改革を打ち出し,さらに,[3]に関し,裁判員制度の導入を提言した。
 同審議会の提言に基づき,平成16年5月,刑事司法手続の改革のための諸施策の導入等を内容とする刑事訴訟法等の一部を改正する法律及び国民が裁判員として重大事件の刑事裁判に参加する制度を定めた裁判員法が成立し,これにより,公判前整理手続,即決裁判等の制度が導入され,21年5月21日からは,裁判員法の施行により裁判員制度が開始された。また,被疑者勾留段階での国選弁護制度の導入や,一定の場合に検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度(第5編第2章第1節1項(1)参照)も施行されている。他方,同審議会の提言に基づくものとして,16年6月,国民があまねく法による紛争の解決に必要な情報やサービスを受けられるようにするための総合的な支援体制の整備を内容とする総合法律支援法が成立し,これにより,日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が設立されて,その業務も行われている。
 裁判員制度,被疑者国選弁護人制度及び法テラスの活動については,次節以下で詳述する。