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 平成21年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節 

第4節 恩赦

 恩赦は,裁判によらないで,刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容・効力を変更若しくは消滅させる制度であり,大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権の5種類がある。
 恩赦は,政令で一律に行われる政令恩赦(大赦,減刑及び復権)と,特定の者に対して個別的に審査した上で行われる個別恩赦(特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権)とに区別される。さらに,個別恩赦には,常時行われる常時恩赦と,内閣の定める基準により,一定の期間を限って行われる特別基準恩赦とがある。
 平成20年に行われた恩赦は,常時恩赦だけであり,同年に恩赦となった者は,刑の執行の免除が4人,復権が77人であった(保護統計年報による。)。