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 平成21年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/6 

6 最近の法改正関連

 官製談合の防止の徹底を図るため,入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)が改正(平成18年法律第110号による改正。これにより,法律の題名も入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律に改められた。)され,国等の職員による入札等の公正を害すべき行為に対する罰則が新設されて,平成19年3月14日から施行された。20年における同法違反の検察庁新規受理人員は2人であり,起訴人員は2人(いずれも略式命令請求)であった。