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 平成19年版 犯罪白書 第5編/第2章/第1節/3 

3 告訴人通知・被害者等通知制度

 検察官は,告訴等のあった事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分(不起訴処分)をしたときは,速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず,また,不起訴処分をした場合において,告訴人の請求があるときは,速やかにその理由を告げなければならない。
 検察官等は,被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調べ等を実施した事件において,被害者等が通知を希望する場合には,事件の処理結果,公判期日及び裁判結果に関する事項について被害者等へ通知を行っている。また,被害者等が特に通知を希望する場合には,公訴事実の要旨,不起訴理由の骨子,公判経過,自由刑(懲役,禁錮又は拘留の刑をいう。以下,本節において同じ。)の執行終了予定時期,仮釈放又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日等について被害者等へ通知を行うことができる。さらに,再被害防止のため,被害者等が特に通知を希望する場合において,犯罪の動機,態様及び組織的背景,加害者と被害者等との関係,加害者の言動その他の状況に照らし,通知を行うのが相当と認めるときは,受刑者の釈放前に,釈放予定時期等について被害者等へ通知を行うことができる。
 平成18年においては,事件の処理結果について延べ3万2,067件,公判期日について延べ2万110件,裁判結果について延べ2万8,022件,受刑者の釈放について延べ2,290件の通知がされている。また,受刑者の釈放予定時期等については,被害者等779人に対して通知がされている(法務省刑事局の資料による。)。
 警察においても,平成8年7月から,殺人事件等の被害者等に対し,捜査状況等を連絡する「被害者連絡制度」が実施されている。