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 平成19年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節/1 

1 少年新受刑者の収容状況と特徴

 新受刑者のうち,入所時に20歳未満であった者(入所時には20歳以上であったが,不定期刑の判決言渡し時には20歳未満であった者を含む。以下「少年新受刑者」という。)は,昭和41年には1,000人を超えていたが,その後は減少傾向を示し,63年以降100人未満で推移し,平成18年は52人(前年比29人減)であった。このうち女子は1人である。
 少年新受刑者数の推移(昭和41年以降)は,4-2-5-1図のとおりである。

4-2-5-1図 少年新受刑者数の推移

 平成18年の少年新受刑者の入所時年齢別人員(ただし,入所時には20歳以上であったが,不定期刑の判決言渡し時には19歳であった者は,19歳とする。)は,16・17歳が5人,18・19歳が47人であった。なお,12年の少年法改正後の13年から18年までは,入所時に16歳未満であった者はない。
 平成18年の少年新受刑者の刑期別人員(不定期刑は,刑期の長期による。)は,無期が1人,「10年を超え15年以下」の定期刑が3人,「5年を超え10年以下」の不定期刑が25人,「3年を超え5年以下」の不定期刑が15人,3年以下の不定期刑が8人であり,これを刑の種類別に見ると,懲役刑が49人,禁錮刑が3人であった。罪名を見ると,強盗が17人(強盗3人,強盗致死傷11人,強盗強姦・同致死3人)と最も多く,次いで,傷害7人(傷害2人,傷害致死5人),業過7人,殺人5人の順であった(矯正統計年報による。)。