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 平成19年版 犯罪白書 第3編/第3章/第3節/3 

3 矯正

 各刑事施設では,従来から,薬物事犯受刑者に対し,処遇類型別指導として薬物乱用防止教育等が行われていたが,平成18年5月に施行された受刑者処遇法(18年に一部改正され,19年6月からは刑事収容施設法として施行)では,薬物に対する依存のある者について,特別な改善指導を行うことが明確に定められた(第2編第4章第4節3(2)ア参照)。
 特別改善指導のうちの薬物依存離脱指導を実施している刑事施設数は72庁(平成19年4月現在)である(法務省矯正局の資料による。)。
 薬物事犯受刑者の改善指導については,外部の有識者を構成員とする「薬物事犯受刑者処遇研究会」における検討を経て,標準プログラムが策定されている。最近,多くの施設において,精神科医,薬剤師,警察職員,薬物依存からの回復に取り組む民間団体のメンバー等を外部講師として招くなど,指導の質的向上に努めている。
 覚せい剤取締法違反の新受刑者の男女別・年齢層別構成比の推移(最近5年間)は,3-3-3-3図のとおりである。
 男子よりも女子の方が,29歳以下及び30歳代の比率が高い。

3-3-3-3図 覚せい剤取締法違反の新受刑者の男女別・年齢層別構成比の推移