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 平成19年版 犯罪白書 第1編/第3章/第1節/4 

4 最近の立法

(1)刑法の一部を改正する法律(平成19年法律第54号)
 一部の規定を除き平成19年6月12日から施行された本法律は,自動車運転による死傷事故に対し,事案の実態に即した適正な科刑を行うため,[1]自動車運転過失致死傷罪を新設し,法定刑を7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金とすること,[2]危険運転致死傷罪の対象を4輪以上の自動車から自動車と改め,2輪車もその対象に含めることを内容とする。

(2)道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)
 一部の規定を除き平成19年9月19日から施行された本法律は,飲酒運転やひき逃げ事件などの悪質・危険運転等に対して適切な対策を推進するため,[1]酒酔い運転の法定刑を3年以下の懲役又は50万円以下の罰金から5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に,酒気帯び運転の法定刑を1年以下の懲役又は30万円以下の罰金から3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げること,[2]飲酒運転幇助行為のうち悪質なもの(車両等又は酒類の提供行為,車両同乗行為)に対する特別の罰則規定を設けること,[3]救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)の法定刑を5年以下の懲役又は50万円以下の罰金から10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に引き上げることなどを内容とする。