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 平成18年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/3 

3 保護処分に係る手続の流れ

(1) 少年院送致と仮退院後の保護観察

 少年院送致となった少年は,年齢,犯罪的傾向の進度,心身の故障の有無等に応じて,初等,中等,特別又は医療のいずれかの種類の少年院に収容され,矯正教育を受けつつ更生への道を歩む。
 少年院に送致された少年の収容期間は,原則として20歳に達するまでであるが,送致決定の時から20歳に達するまでの期間が1年に満たない場合には,送致決定の時から1年間に限って収容を継続することができる。また,これらの期間が満了する場合において,在院者の心身に著しい故障があり,又は犯罪的傾向がまだ矯正されていないため少年院から退院させることが不適当であると認められるときは,家庭裁判所は,少年院の長の申請により,23歳を超えない期間を定めて,収容を継続する決定をし,さらに,23歳に達した在院者の精神に著しい故障があり,公共の福祉のため少年院から退院させることが不適当であると認められるときは,家庭裁判所は,少年院の長の申請により,26歳を超ない期間を定めて,医療少年院での収容を継続する決定をする。
 在院者が処遇の最高段階に達し,保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるとき,又は処遇の最高段階に達していなくても,本人の努力により成績が向上し,保護観察に付することが本人の改善更生のために特に必要であると認められるときは,地方更生保護委員会の決定により,仮退院が許され,出院した後には,退院までの期間,保護観察に付される。

(2) 保護観察

 家庭裁判所の決定により保護観察に付された少年は,原則として,20歳に達するまで保護観察官及び保護司から改善更生のために必要な指導監督及び補導援護を受けるが,その期間中に行状が安定し,更生したと認められる場合は,保護観察を停止し,又は解除することができる。

(3) 児童自立支援施設・児童養護施設送致

 児童自立支援施設・児童養護施設送致となった少年は,児童福祉法による施設である児童自立支援施設又は児童養護施設に収容される。