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 平成18年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/2 

2 属性による動向

(1) 年齢層別動向

ア 年齢層別人口比の推移

 少年一般刑法犯検挙人員(触法少年の補導人員を含む。)の年齢層別人口比(各年齢層の人口1,000人当たりの一般刑法犯検挙(補導)人員の比率をいう。ただし,触法少年の人口比算出に用いた人口は,10歳以上14歳未満の人口である。以下,本章において同じ。)の推移(昭和41年以降)は,4-1-1-3図のとおりである(CD-ROM資料4-2参照)。

4-1-1-3図 少年一般刑法犯検挙人員の年齢層別人口比の推移

 年齢層別検挙人員の人口比は,昭和59年以降一貫して,年少少年,中間少年,年長少年,触法少年の順に高い。平成17年においては,触法少年以外の各年齢層において,前年より低下した。

イ 非行少年率の推移

 非行少年率(ある年に生まれた少年が12歳から19歳までの各年齢において非行少年となった率(同年齢人口1,000人当たりの少年一般刑法犯検挙(補導)人員の比率)をいう。以下,本項において同じ。)が少年の成長につれてどのように変化していくかを,世代別に見ると,4-1-1-4図のとおりである。
 同図では,昭和49年から3年ごとの52年,55年,58年及び61年生まれの各世代について,年齢を横軸に,非行少年率を縦軸にとっている。
 非行少年率が最も高くなる年齢を見ると,どの世代についても,14歳から16歳の時に高率となり,以後年齢が高くなるにつれて低率となる傾向が見られる。

4-1-1-4図 非行少年率の推移

(2) 男女別動向

 少年一般刑法犯の男女別検挙人員及び女子比の推移(昭和41年以降)は,4-1-1-5図のとおりである。女子比は,長期的には上昇傾向にあるが,平成17年は前年よりやや低下した。

4-1-1-5図 少年一般刑法犯の男女別検挙人員・女子比の推移

(3) 外国人の犯罪少年の動向

 外国人の犯罪少年の検察庁における家庭裁判所送致人員(交通関係業過及び道交違反を除く。以下,本項において同じ。)の推移(平成5年以降)は,4-1-1-6図のとおりである。

4-1-1-6図 外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員の推移

 平成17年の来日外国人の犯罪少年の検察庁における家庭裁判所送致人員を国籍等別に見ると,ブラジルが32.0%と最も多く,次いで,中国(香港(中国政府発給旅券所持者に限る。)及び台湾を含む。19.2%),韓国・朝鮮(16.4%),フィリピン(10.1%),ベトナム(4.7%),ペルー(4.5%)の順であった(検察統計年報による。)。

(4) 就学・就労状況と非行

 少年一般刑法犯検挙人員(道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く。以下,本項において同じ。)の就学・就労別構成比は,4-1-1-7図のとおりである。
 高校生の比率が最も高く,次いで,中学生,無職少年の順であり,近年,この構成比に大きな変動は見られない。

4-1-1-7図 少年一般刑法犯検挙人員の就学・就労別構成比

(5) 非行歴がある少年の非行

 少年一般刑法犯検挙人員中の再非行少年(前に非行(道路交通法違反を除く。)により検挙(補導)されたことがある者をいう。以下,本項において同じ。)の人員及び再非行少年率(再非行少年の人員の少年一般刑法犯検挙人員に占める比率をいう。以下,本項において同じ。)の推移(最近30年間)は,4-1-1-8図のとおりである。
 再非行少年率は,平成10年以降,ほぼ一貫して上昇している。

4-1-1-8図 少年一般刑法犯検挙人員中の再非行少年の人員・再非行少年率の推移