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 平成18年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/1 

第3章 薬物犯罪者

第1節 犯罪の動向

1 覚せい剤取締法違反

 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)違反(覚せい剤に係る麻薬特例法違反を含む。以下,本章において同じ。)の検挙人員の推移(昭和26年以降)は,3-3-1-1図のとおりである。
 覚せい剤の乱用は,戦後の混乱期に始まり,昭和29年に検挙人員が5万人台を数え,最初のピークを迎えたが,その後は急激に減少した。その背景として,罰則の強化,検挙及び覚せい剤の害悪に関する啓もう活動の徹底等が指摘された。しかし,検挙人員は,45年以降再び増加に転じ,59年には2万4,372人となり,2番目のピークを迎えた。その後,平成元年に2万人を割り,6年まで横ばいを続けたが,7年以降再び増加傾向に転じ,9年及び12年には2万人近くに達した。その後,16年まで減少を続けたが,17年は増加した。

3-3-1-1図 覚せい剤取締法違反の検挙人員の推移

 覚せい剤取締法違反の違反態様別検挙人員(警察が検挙したものに限る。)及び営利犯の検挙人員(最近5年間)は,3-3-1-2表のとおりである。

3-3-1-2表 覚せい剤取締法違反の違反態様別検挙人員

 覚せい剤取締法違反検挙人員の年齢層別構成比の推移(最近30年間)は,3-3-1-3図のとおりである。
 20歳代及び30歳代の比率が高いのが目立つ。昭和52年から59年までは30歳代の比率が最も高く,60年代以降は20歳代が最も高かったが,平成14年以降は再び30歳代が最も高くなっている。また,平成9年以降,50歳以上の占める比率は一貫して上昇しており,17年には,12.6%となっている。

3-3-1-3図 覚せい剤取締法違反検挙人員の年齢層別構成比の推移

 平成17年における覚せい剤取締法違反の国籍等・違反態様別検挙人員(警察が検挙したものに限る。)は,3-3-1-4表のとおりである。

3-3-1-4表 覚せい剤取締法違反の国籍等・違反態様別検挙人員

 違反態様を国籍等別に見ると,タイ,韓国・朝鮮及びブラジルは,使用の占める比率が高い(それぞれ65.8%,62.8%,60.7%)。イランは,これが低く(7.6%),所持及び譲渡しの占める比率が合計で85.9%と高い。
 違反態様別検挙人員(警察が検挙したものに限る。)に占める暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員をいう。以下,本章において同じ。)の人員(最近5年間)は,3-3-1-5表のとおりである。
 検挙人員総数に占める暴力団構成員等の比率は,平成15年以降上昇しており,17年は50%を超えた。暴力団構成員等の占める比率が最も高い違反態様は,各年とも,譲渡し,所持の順であり,これらの者の密売への深い関与がうかがわれる。

3-3-1-5表 覚せい剤取締法違反の違反態様別検挙人員に占める暴力団構成員等の人員