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 平成18年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/2 

2 作業

(1) 概況

 作業は,法律上所定の作業を行うことを義務付けられている懲役受刑者,罰金又は科料を完納することができない労役場留置者のほか,同作業を義務付けられていない禁錮受刑者,未決拘禁者等が希望する場合にも実施されている。平成18年3月31日現在,禁錮受刑者のうち92.9%が作業に従事している(法務省矯正局の資料による。)。
 作業は,できる限り,受刑者の勤労意欲を高め,これに職業上有用な知識及び技能を習得させるように実施するものとされ,生産作業(木工,印刷,洋裁,金属等),自営作業(炊事,清掃,介助,施設修繕等)及び職業訓練に分かれており,受刑者の適性に応じて,職種を指定する。刑事施設の中だけでなく,刑事施設の管理する構外作業場においても実施されているほか,民間企業の協力を得て,刑事施設の職員の同行なしに,受刑者を外部の事業所へ通勤させて,同事業所の業務に従事させ,又は同事業所の職業訓練を受講させる外部通勤作業という制度が新設されている。
 平成17年度における作業の一日平均就業人員は,約6万4,000人であり,作業による歳入額は,約61億円であった(法務省矯正局の資料による。)。

(2) 就業条件

 矯正指導及び作業を行う時間は,これらを合算して一日につき8時間を超えない範囲内とし,矯正指導を行う場所の確保,製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは,一日につき12時間を超えない範囲で定めており,土曜日,日曜日,祝日,年末年始等には,炊事,食事の配給又は畜産に関する作業その他その性質上連日行うことが必要な作業を除き,作業は実施していない。
 なお,労働安全衛生法等に準じて,作業環境や安全及び衛生の確保が図られている。
 作業の収入は,すべて国の収入となるが,作業に従事した受刑者に対しては,受刑者処遇法の施行後は,従来の作業賞与金に代わり,作業報奨金が支給される。作業報奨金は,原則として,釈放時に支給される。平成17年度(会計年度)における一人1か月の平均作業賞与金計算高(予算額)は,約3,833円であった(法務省矯正局の資料による。)。また,17年の出所受刑者が出所時に支給された作業賞与金の金額を見ると,5万円を超える者が27.4%であり,1万円以下の者が23.1%であった(矯正統計年報による。)。

(3) 職業訓練

 職業訓練には,総合訓練,集合訓練及び自庁訓練の三つの類型がある。
総合訓練は,全国各施設から適格者を選定し,指定された8か所の総合訓練施設(山形,福井,山口及び松山の各刑務所並びに函館,川越,奈良及び佐賀の各少年刑務所)において実施されている。
集合訓練は主として矯正管区ごとに,自庁訓練は施設ごとに,それぞれ受刑者を選定して実施されている。
 平成17年度(会計年度)においては,溶接,電気工事,自動車整備,建築,印刷,木工,建設機械,ホームヘルパー等の22種目の職業訓練が実施され,2,141人がこれを修了し,溶接技能者,電気工事士,自動車整備士等の資格又は免許を取得した者は,総数で2,530人であった(法務省矯正局の資料による。)。

工場での作業の様子