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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第7節/3 

3 在所児童の特徴

(1) 年齢

 児童自立支援施設の在所児童(平成15年2月1日現在)の入所時の年齢は,14歳が32.1%と最も多く,次いで,13歳(28.9%),12歳(12.5%),15歳(11.0%)の順である。また,在所児童が就学すべき学校は,小学校10.3%,中学校76.4%,中学卒業(高校進学なし)10.3%,高校3.0%となっている(厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査」による。)。
 家庭裁判所の一般保護事件(車両運転に係る業過及び危険運転致死傷を除く。以下,本節において同じ。)において,保護処分により児童自立支援施設又は児童養護施設に送致された年齢別人員(児童養護施設に送致される人員は極めて少ない。)の推移(昭和55年以降)は,4-4-7-2図のとおりである。
 送致人員の総数は,毎年,おおむね300人前後で推移しており,平成16年は344人(前年比0.9%減)であった。年齢別に見ると,13歳以下の児童の送致人員は,平成11年以降,昭和50年代後半を上回り,16年は67人であった。

4-4-7-2図 家庭裁判所一般保護事件の年齢別児童自立支援施設送致人員の推移

(2) 家庭裁判所から送致された児童の非行名

 家庭裁判所の一般保護事件において,保護処分により児童自立支援施設又は児童養護施設に送致された非行名別人員の推移(昭和55年以降)は,4-4-7-3図のとおりである。
 非行名としては,各年とも,窃盗と虞犯が多く,平成16年は,窃盗が34.3%,虞犯が33.7%を占めていた。

4-4-7-3図 家庭裁判所一般保護事件の非行名別児童自立支援施設送致人員の推移

(3) 家庭の状況

 児童自立支援施設の在所児童(平成4年12月1日並びに10年及び15年各2月1日現在)の保護者別構成比は,4-4-7-4図のとおりである。

4-4-7-4図 児童自立支援施設在所児童の保護者別構成比

 児童の保護者が実父実母である比率は,低下傾向にあり,平成15年では4分の1以下(22.9%)にすぎない。
 保護者の抱える問題は,近年,父母の「放任・怠惰」,「虐待・酷使」及び「棄児・養育拒否」の占める比率が上昇し,平成15年2月1日現在の在所児童では,併せて37.5%に上昇している(厚生労働省「児童養護施設入所児童等調査」による。)。