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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第4章/第5節/1 

第5節 少年受刑者の処遇

1 少年新受刑者の収容状況と特徴

 少年受刑者とは,少年刑務所,刑務所内の特に区画された場所又は少年院で刑の執行を受けている少年をいい,少年刑務所は,平成17年4月1日現在,函館,盛岡,水戸,川越,松本,姫路,奈良及び佐賀の計8か所である。
 平成16年12月31日現在,全国の少年受刑者の収容人員は,64人であり,このうち女子は2人であった(矯正統計年報による。)。
 少年新受刑者数の推移(昭和41年以降)は,4-4-5-1図のとおりである。
 少年新受刑者は,昭和41年には1,000人を超えていたが,その後は減少傾向を示し,63年以降100人未満で推移し,平成16年は84人(前年比16人増)であった。このうち女子は2人である。

4-4-5-1図 少年新受刑者数の推移

 平成16年の少年新受刑者の年齢別構成比は,4-4-5-2図のとおりである。
 平成13年から16年までは,16歳未満の少年受刑者は,いない。
 平成16年の少年新受刑者の刑期別構成比は,4-4-5-3図のとおりである。
 平成16年の少年新受刑者84人中,82人が不定期刑であり,全員が懲役刑であった。少年新受刑者の受刑罪名を見ると,傷害が23人(傷害2人,傷害致死21人)と最も多く,次いで,強盗20人(強盗3人,強盗致死傷17人),強姦・同致死傷10人,業過10人,殺人6人の順であった(矯正統計年報による。)。

4-4-5-2図 少年新受刑者の年齢別構成比

4-4-5-3図 少年新受刑者の刑期別構成比