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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/6 

6 告訴人通知・被害者等通知制度

 検察官は,告訴のあった事件について,公訴を提起し,又はこれを提起しない処分(不起訴処分)をしたときは,速やかにその旨を告訴人に通知しなければならず,また,不起訴処分をした場合において,告訴人の請求があるときは,速やかにその理由を告げなければならない。
 検察官等は,被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大な事件や検察官等が被害者等の取調べ等を実施した事件において,被害者等の一定の者が事件の処理結果や裁判結果等の通知を希望する場合には,通知を行っている。通知することができる内容は,事件の処理結果,公判期日,判決結果である。また,被害者等が特に希望する場合には,公訴事実の要旨,不起訴理由の骨子,公判経過,懲役,禁錮又は拘留の刑の執行終了予定時期,仮出獄又は自由刑の執行終了による釈放及び釈放年月日,受刑者の釈放予定時期等について通知することができる。
 平成16年においては,事件の処理結果等について延べ3万3,346件,公判期日等について延べ1万8,578件,裁判結果について延べ2万6,882件の通知がされており,釈放予定時期等についても,被害者,目撃者等440人に対して通知がされている(法務省刑事局の資料による。)。
 警察においても,平成8年7月から,殺人事件等の被害者等に対し,捜査状況等を連絡する「被害者連絡制度」が実施されている。