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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第5章/第5節 

第5節 恩赦

 恩赦は,裁判によらないで,刑罰権を消滅させ,又は裁判の内容・効力を変更若しくは消滅させる制度であり,大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権の5種類がある。
 恩赦は,[1]政令で罪の種類,基準日等を定め,該当する者に対して一律に行われる政令恩赦(大赦,減刑及び復権)と,[2]特定の者に対して個別的に審査した上で行われる個別恩赦(特赦,減刑,刑の執行の免除及び復権)とに区別される。さらに,個別恩赦には,常時行われる常時恩赦と,内閣の定める基準により,一定の期間を限って行われる特別基準恩赦とがある。
 恩赦の効力は,政令恩赦の場合,政令の施行日に効力が発生する。個別恩赦の場合には,まず,検察官,行刑施設の長又は保護観察所の長が中央更生保護審査会に恩赦の上申をする。これを受けた同審査会が審査を行い,恩赦を相当とした場合には,法務大臣に恩赦の申出を行い,内閣が恩赦を決定し,次いで,天皇が認証すると,恩赦が効力を生ずる。
 平成16年中に行われた恩赦は,常時恩赦だけであり,同年に閣議で恩赦を決定した者は,刑の執行の免除が18人(すべて保護観察所の長の上申),復権が64人(検察官の上申4人,保護観察所の長の上申60人)であった。
 なお,刑の執行の免除は,主として無期刑仮出獄者が更生したと認められる場合に,保護観察を終了させる措置として行われており,復権は,更生したと認められる者が前科により資格を喪失し又は停止されていることが社会的活動の障害となっている場合に,その資格を回復させるものである。いずれも,これらの者の社会復帰を促進する刑事政策的役割を果たしている。