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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/7 

7 民間協力

 篤志面接委員,教誨師等の民間篤志家の援助及び協力は,行刑施設の運営,取り分け教育活動において,極めて重要な役割を果たしている。

(1) 篤志面接

 篤志面接とは,民間篤志家の専門的知識や経験に基づき,受刑者等に対し助言指導を行う制度をいう。
篤志面接委員は,学識経験者,宗教家,更生保護関係者等の中から,矯正施設の長が推薦し,矯正管区長が委嘱する。
 助言指導の内容は,個々の受刑者の教養を深め,趣味を向上させ,技能を高めることから,悩み事や,家庭,職業及び将来の生活に関するものまで様々である。
 平成16年12月31日現在における篤志面接委員は,1,185人であり,その担当分野別内訳は,文芸202人,教育219人,宗教168人,更生保護130人,法律(法曹)88人,商工66人,社会福祉26人等である。同年における篤志面接相談内容別実施回数は,総数で1万5,167回であり,その内訳は,教養5,056回,趣味3,367回,悩み事1,695回等であった(法務省矯正局の資料による。)。
 篤志面接委員の全国組織として,財団法人全国篤志面接委員連盟がある。

(2) 宗教教誨

 宗教教誨とは,被収容者の希望に基づいて,教誨師(民間の篤志の宗教家)により行われる宗教上の説話,宗教行事,読経等をいい,被収容者に信教の自由を保障し,宗教的欲求を充足する機会を与えることを目的とする。
 平成16年12月31日現在における教誨師数は,1,553人であり,同年の宗教教誨の実施回数は,集団に対する教誨が9,093回,個人に対する教誨が7,734回であった(法務省矯正局の資料による。)。
 教誨師の全国組織として,財団法人全国教誨師連盟がある。