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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/1 

第3節 受刑者の処遇

1 基本制度

 受刑者処遇の基本制度として,分類処遇制度及び累進処遇制度がある。また,受刑者の資質に応じて開放的処遇も実施されている。
 行刑施設における受刑者処遇の流れは,2-4-3-1図のとおりである。

2-4-3-1図 受刑者処遇の流れ

(1) 分類処遇

 受刑者を矯正し,円滑に社会復帰させるという受刑者処遇の目的を達成するためには,個々の受刑者の資質や人格等を科学的に診断して,罪を犯すに至った原因を究明し,各受刑者の特性に応じた処遇を行う必要がある。個々の受刑者の問題点を明らかにするための科学的調査を分類調査といい,その結果に基づいて処遇計画を立てた上,これを効果的に実施するための集団を編成し,各集団に応じた有効な処遇を行うことを分類処遇という。
 分類調査は,各行刑施設において,入所時や必要に応じて,医学,心理学,教育学,社会学その他の専門的知識及び技術に基づいて行われている。分類調査の結果は,分類級(収容分類級及び処遇分類級)の決定,居房配置の決定,保安,作業,教育その他の処遇指針の決定,累進処遇審査,仮出獄申請審査等,適切な収容及び処遇を実施するための資料として活用されている。
 分類処遇を充実させる施策の一環として,矯正管区ごとに特定の施設が分類センターとして指定されている。分類センターでは,新たに刑が確定した受刑者で,[1]16歳未満の受刑者のうち,執行刑期が3月以上の者,[2]16歳以上28歳未満の男子のうち,執行刑期が1年以上で,かつ,施設において刑の執行を受けたことのない者(F級に分類されることが明らかな者を除く。)について,精密な調査を行っている。
 分類調査の結果に基づいて,収容分類級(収容すべき施設又は施設内の区画を区別する基準となる分類級をいう。以下同じ。)及び処遇分類級(処遇の重点方針を区別する基準となる分類級をいう。以下同じ。)が決定され,主として収容分類級に基づいて収容する施設が決定される。
 平成16年12月31日現在における受刑者の収容分類級別人員は,2-4-3-2表のとおりである。

2-4-3-2表 受刑者の収容分類級別人員

 平成16年12月31日現在における受刑者の処遇分類級別人員は,2-4-3-3表のとおりである。
 生活指導を必要とするG級の占める比率が60%を超えているが,この傾向は近年変化していない。

2-4-3-3表 受刑者の処遇分類級別人員

(2) 累進処遇

 累進処遇とは,刑の執行の過程に四つの段階(第1級ないし第4級)を設け,受刑者の行刑成績によって入所当初の最下級(第4級)から,順次上級に進級させ,それとともに漸進的に外部交通等に関する優遇と責任の付与を行うことをいい,すべての行刑施設において実施されている。

(3) 開放的処遇

 開放的処遇は,拘禁を確保するための施錠等の物理的な設備及び職員による監視に代えて,受刑者自身の責任によって規律を確保するとともに,可能な限り一般社会生活に近似した環境の中で,社会復帰のため有効な処遇を実施するものであり,主に交通犯罪の受刑者を収容する行刑施設で実施されている。また,構外作業を発展させた形としても行われており,この種のものとして,二見ヶ岡農場(網走刑務所付設),大井造船作業場(松山刑務所付設)等がある。