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 昭和39年版 犯罪白書 第三編/第三章/一/1 

第三章 仮釈放

一 仮釈放の概況

1 仮釈放の意味と種別

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前の適当な時期に,仮に身体の拘束をとき,自由社会において更生を図ろうとする措置である。
 この仮釈放には,刑務所からの仮出獄,少年院からの仮退院,婦人補導院からの仮退院および拘留場または労役場からの仮出場の四種類がある。
 このうち,前三者(仮出獄と仮退院)はともに条件づきの釈放であり,釈放者はいずれも,一定期間保護観察に付され,その間,指導監督と補導援護を受け,更生を助長されると同時に,課せられた遵守事項に違反した場合は,事情によっては矯正施設に再収容されることになっている。これに対して,仮出場は,拘留に処せられた者や,罰金,科料を完納できず,労役場に留置された者について,単に釈放手続がとられるにすぎず,保護観察またはこれに代わる更生保護の措置と結びつけられていない。