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 昭和39年版 犯罪白書 第三編/第一章/四/4 

4 累進処遇

 昭和三七年の出所受刑者について,累進処遇の適用者の割合をみると,八九・七%を占めている。しかし,釈放事由との関連をみると,III-32表のとおりで,矯正の効果と処遇の緩和とを平行させ,社会復帰を有効に実現しようとした当初のねらいは失なわれており,再検討の必要に迫られていることは,すでに本項1でも述べたところである。

III-32表 出所受刑者の累進処遇階級(昭和37年)