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 昭和39年版 犯罪白書 第二編/第一章/二 

二 捜査の端緒

 捜査開始の事由は千差万別であるが,昭和三七年に検察官が処理した事件(道交違反を除く)について,その捜査の端緒を大別すると,II-1表のとおりである。

II-1表 捜査の端緒別検察庁処理人員(昭和37年)

 これによると,全処理事件の九七・〇%が,司法警察職員において,その捜査の端緒をつかみ,これを捜査したのち検察官に送致(または送付)した事件となっている。警察が捜査の第一次的責任を負う点からみれば,当然のことであろう。
 捜査の端緒のうちで,注目すべきものは,告訴と告発である。昭和三七年における告訴告発事件は,合計四二,四六七人であるが,このうち,告訴は約六三%にあたる二六,七〇一人であり,告発は約三七%にあたる一五,七六六人である。告発事件のうち,その約九四%は公務員からの告発であることが注目される。