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 平成16年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節/5 

5 保護観察処遇の状況

(1) 成績良好者に対する措置

 保護観察の期間中に行状が安定し,再非行のおそれがなくなったと認められる者に対しては,良好措置が執られる。良好措置には,保護観察処分少年については,保護観察所の長が決定する解除(保護観察を終了させる。)及び良好停止(保護観察を一時停止させる。)があり,少年院仮退院者については,地方更生保護委員会が決定する退院(保護観察を終了させる。)がある。
 平成15年に執られた良好措置は,解除が4万591人(前年4万2,657人),そのうち交通短期保護観察少年が2万1,397人(同2万3,500人)で,良好停止が60人(同86人),退院が1,077人(同1,084人)であった(保護統計年報及び法務省保護局の資料による。)。

(2) 成績不良者に対する措置

 保護観察中に遵守事項違反,再非行等があった者に対しては,不良措置が執られる。少年に対する不良措置としては,保護観察処分少年については,通告(保護観察所の長が家庭裁判所に対して新たな処分を求める。),少年院仮退院者については,戻し収容(保護観察所の長の申出と地方更生保護委員会の申請を経て,家庭裁判所の決定により少年院に再収容する。)がある。
 平成15年に執られた不良措置は,通告29人(前年33人),戻し収容10人(同7人)であった(保護統計年報による。)。