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 平成16年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節/1 

第5節 少年受刑者の処遇

1 概説

 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年は,成人受刑者からの悪影響の防止及び教育・訓練の徹底を図るため,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑が執行され,その者が20歳に達した後でも26歳に達するまでは,引き続き同一刑務所において刑の執行を継続することができる(少年法56条1項,2項)。また,平成13年4月に施行された改正少年法により,懲役又は禁錮の言渡しを受けた16歳未満の者については,その者が16歳に達するまでは少年院において刑を執行することができることとなった(少年法56条3項)。
 このように,少年法の規定により,少年刑務所,刑務所内の特に区画された場所又は少年院で刑の執行を受けている受刑者を,少年受刑者という。
 少年刑務所は,平成16年4月1日現在,函館,盛岡,水戸,川越,松本,姫路,奈良及び佐賀の計8か所である。