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 平成16年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節 

第3編 犯罪被害者の救済

第1章 犯罪被害の実態

第1節 統計上の犯罪被害

 犯罪の被害には,被害の届出等により,警察等の捜査機関に認知されたもの以外に,被害の届出等がなされない,いわゆる暗数が存在するが,本節では,警察等に認知され,統計上に現れた犯罪の被害のみについて述べる。なお,本節において「被害者」とは,「犯罪により害を被った者」をいい,社会的法益又は国家的法益が保護法益であると解されている犯罪であっても,この意味で被害を受けた人を含む趣旨である。