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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/4 

4 罰金

 2-3-3-3表は,平成15年の第一審の裁判(略式命令を含む。)における罰金の科刑状況を見たものである。罰金言渡し人員は,その大半(82.2%)が道交違反によるものであり,次いで,過失傷害(11.7%)である。
 10万円未満の罰金に処せられた者は,44万6,024人で,罰金言渡し人員の56.7%を占めており,そのほとんど(99.2%)が道交違反によるものである。また,20万円以上の罰金に処せられた者は,前年の18万5,151人から大幅に増加して25万6,532人となった。これは,道路交通法の改正(平成14年6月施行)により,悪質・危険な運転行為等に対する罰則が強化され,その一環として罰金刑の上限が引き上げられたことによるものであり(酒気帯び運転は5万円から30万円に,酒酔い運転は10万円から50万円に,無免許運転は10万円から30万円に,それぞれ引き上げられた。),道交違反によって20万円以上の罰金に処せられた者は,平成13年がわずか968人であったのに対し,14年は10万4,455人,15年は16万6,887人であった(司法統計年報による。)。

2-3-3-3表 第一審における罪名別罰金科刑状況