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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第5節 

第5節 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待ちをしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとうなどの行為)により起訴された20歳以上の女子について,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することができる。
 補導処分に付された者は,婦人補導院に収容されることになっているが,平成7年に1人が収容されて以降,新たな収容はない。

★新受刑者(P.127)
 裁判が確定して,その執行を受けるため,当該年の1月1日から12月31日までの期間に新たに行刑施設に入所した者及び死刑の執行を受けた者をいいます。