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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/6 

6 不服申立制度

 被収容者が施設の処置に対して不服のあるときは,一般的な制度としての民事・行政訴訟,告訴・告発,人権侵犯申告等によることもできるが,現行監獄法令上の制度として,法務大臣又は巡閲官(法務大臣の命を受けて行刑施設に対する実地監査を行う法務省の職員)に対し情願を申し立てることができる。この情願は,大臣に対するものは書面で,巡閲官に対するものは書面又は口頭で行われるが,いずれも申立ての内容が事前に施設の職員に知られないよう秘密の申立てが保障されている。また,行刑施設の長に対し面接(所長面接)を申し出ることができる。
 2―4―3―6図は,平成5年から14年までの不服申立件数の推移を見たものである。

2―4―3―6図 被収容者の不服申立件数の推移