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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/4 

4 医療・衛生等

 受刑者には,その体質,健康,年齢,作業等を考慮して,必要な食事及び飲料が支給されるほか,日常生活に必要な衣類,寝具,日用品等が貸与又は給与される。
 食事については,平成15年(会計年度)では,1日の副食費は,成人受刑者一人当たり423.95円となっている。なお,病者,妊産婦,体力の消耗が激しい作業に従事している者等の食事については特別に配慮されているほか,宗教上の理由又は食習慣の著しい違いにより特別の食事を必要とする被収容者に対しては,食事内容を変更している。
 衣類・寝具については,特に,保温,衛生,体裁等について配慮がなされており,日用品の一部については,自費購入や外部からの差入れも認められている。
 行刑施設には,その規模や業務内容に応じて,医務部,医務課等が置かれ,医師その他の医療専門職員が配置されて,施設における医療及び衛生関係業務に従事している。また,専門的に医療を行う行刑施設として,八王子,岡崎,大阪,北九州の各医療刑務所が設置されているほか,全国で六つの医療重点施設(札幌,宮城,府中,名古屋,広島,福岡の各刑務所)が指定されており,これらの施設に医療機器や医療専門職員を集中的に配置している。
 平成15年4月1日現在,行刑施設の医療専門職員の定員は,医師226人,薬剤師35人,栄養士18人,診療放射線技師20人,臨床・衛生検査技師16人及び看護師252人である(法務省矯正局の資料による。)。