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 平成15年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節 

第4節 被疑事件の処理

 2―2―4―1図は,平成14年における検察庁の終局処理人員の構成比を見たものである。

2―2―4―1図 検察庁の終局処理人員構成比

 平成14年における終局処理人員は220万4,578人であり,その内訳は,公判請求が13万9,480人(6.3%),略式命令請求が85万5,270人(38.8%),起訴猶予が89万6,759人(40.7%),その他の不起訴が5万345人(2.3%),家庭裁判所送致が26万2,724人(11.9%)となっている(巻末資料2―2参照)。
 2―2―4―2図及び2―2―4―3図は,昭和58年以降の20年間について,起訴率起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。平成14年における全事件の起訴率は51.2%,起訴猶予率は47.4%となっている。全事件の起訴率は低下傾向,起訴猶予率は上昇傾向にあるが,一般刑法犯について見ると,起訴率は50%台,起訴猶予率は30%台で推移しており,顕著な変動はない(巻末資料2―3参照)。
 なお,実際の処理人員数で見ると,公判請求人員は8年連続して増加しており,特に平成11年以降は対前年比5%以上の増加が続いている(巻末資料2―2参照)。

2―2―4―2図 起訴率の推移

2―2―4―3図 起訴猶予率の推移

 2―2―4―4表は,最近10年間に不起訴処分を受けた者(交通関係業過及び道交違反を除く。)について,理由別に人員の推移を見たものである。起訴猶予で不起訴となった者は,前年より8,164人増加して7万5,873人(総数の72.4%)となり,心神喪失で不起訴となった者は,前年より28人増加して428人(総数の0.4%)となっている。ここ数年,起訴猶予の比率が以前よりやや低く,嫌疑なし・嫌疑不十分の比率がやや高くなっている。

2―2―4―4表 不起訴処分における理由別人員


★準起訴手続(P.109,186)
 公務員の職権濫用等の罪について,検察官の不起訴処分に不服のある告訴人,告発人が,裁判所に対し,裁判を開くよう請求することができる制度です。裁判所は,裁判を開くのが相当だと判断すれば,事件を審判に付する決定をし,これにより公訴提起があったものとみなされます。付審判請求手続ともいいます。

★起訴率(P.112)
 起訴人員÷(起訴人員+不起訴人員)をパーセンテージで表したものです。起訴人員は,公判請求人員と略式命令請求人員の双方を含みます。

★起訴猶予率(P.112)
 起訴猶予人員÷(起訴人員+起訴猶予人員)をパーセンテージで表したものです。「嫌疑不十分」など,起訴猶予以外の理由で不起訴となった人員は計算に含まれません。起訴猶予率は,検察官において,犯罪の嫌疑 が十分であると認めた者のうち,どれくらいの者が起訴猶予となったかを示します。