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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第2章/第5節/2 

2 心神喪失者又は心神耗弱者と認定された者の罪名及び精神障害名

 1―2―5―3表は,平成5年から14年までの10年間に,[1]検察庁で不起訴処分をされた被疑者のうち,精神障害のため,心神喪失者又は心神耗弱者と認められた者の推移,[2]第一審裁判所で心神喪失を理由として無罪になった者又は心神耗弱を理由として刑を減軽された者の推移,並びに14年の罪名・精神障害名別処分結果を見たものである。14年においては,心神喪失者・心神耗弱者と認められた者734人のうち,436人が措置入院,34人が実刑・身柄拘束となっている(巻末資料1―11参照)。
 平成14年に,心神喪失により不起訴処分になった者360人について,その罪名を見ると,殺人(70人)が最も多く,次いで傷害(66人),放火(57人)の順であり,精神障害名を見ると,精神分裂病(258人)が最も多い。また,14年に不起訴処分に付された者のうち心神耗弱者と認められた者304人について,その罪名を見ると,傷害(69人)が最も多く,次に精神障害名を見ると精神分裂病(185人)が最も多く,次いでそううつ病(28人)の順になっている。
 平成14年に,第一審裁判所で心神耗弱により刑の減軽となった者69人について,その罪名を見ると,殺人(22人)が最も多く,次に精神障害名を見ると,精神分裂病(21人)が最も多く,次いでアルコール中毒(9人)の順になっている。