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 平成15年版 犯罪白書 第1編/第1章/第4節/1 

第4節 薬物犯罪

1 薬物犯罪の動向

(1) 覚せい剤取締法違反

 1―1―4―1図は,昭和26年から平成14年までの覚せい剤取締法違反による検挙人員を示したものである。戦後の混乱期に始まった覚せい剤の乱用は,これまで大きな二つの乱用期を経て現在に至っているが,検挙人員で見ると,昭和29年に最初のピークを迎え,5万5,664人の検挙人員を数えたが,その後は急激に減少している。この背景として,29年及び30年の2回にわたる罰則の強化,徹底した検挙,覚せい剤の害悪に関する全国的啓蒙活動の実施等が指摘されている。しかしながら,45年以降,再び増加に転じ,59年には検挙人員が2万4,372人となり第2次乱用期を迎えた。その後,63年までは2万人台で推移していたが,平成元年に2万人を割り,6年には1万4,896人まで減少した。7年以降,再び増加傾向を示し,9年には2万人台に迫る勢いを示し,第3次覚せい剤乱用期を迎えた。14年の検挙人員は,前年よりも1,146人(6.3%)減少し1万6,964人になった。

1―1―4―1図 覚せい剤取締法違反による検挙人員の推移

 1―1―4―2図は,覚せい剤取締法違反の年齢層別検挙人員の推移を見たものである。20歳代及び30歳代が多いのが目立つ。昭和52年から59年までは30歳代が最も多く,60年からは20歳代が主流を占めたが,平成14年には再び30歳代が最も多い年齢層になっている。20歳未満の少年は,昭和55年から60年までは2,000人を超えていたが,その後増減を繰り返し平成14年は749人となった。50歳以上の年齢層は,昭和57年以降は一貫して1,000人を超え平成12年・13年は2,000人を超えている。

1―1―4―2図 覚せい剤取締法違反の年齢層別検挙人員の推移

 1―1―4―3表は,覚せい剤取締法違反の違反態様別検挙人員及び営利犯人員の推移を示したものである。平成14年の違反態様別人員を見ると,使用が最も多く9,281人(55.3%),次いで所持が5,983人(35.7%)で,この2つで9割を超えている。違反態様別人員のうち,譲渡し・譲受けの占める割合は,昭和50年代以降逐年減少し,55年には34.2%,60年に24.9%,平成2年に20.0%となり,12年以降は10%以下になっている。
 営利犯の動向を見ると,昭和55年には1,549人,7.8%であったが,逐年減少傾向を示し,平成14年には437人,2.6%になった。違反態様別人員と営利犯の関係を見ると,14年に営利犯として検挙された者は,所持犯が292人(4.9%),譲渡し・譲受けが133人(9.7%)である。

1―1―4―3表 覚せい剤取締法違反の違反態様別検挙人員及び営利犯人員の推移

 この違反態様について,暴力団構成員等(暴力団構成員及び準構成員をいう。以下,本節において同じ。)の動向を見たのが,1―1―4―4表である。違反態様別検挙人員に占める暴力団構成員等の比率は,逐年減少し平成14年には6,738人(40.2%)となった。暴力団構成員等の占める比率が最も高い違反態様は,いずれの年次も,譲渡し,所持の順であり,暴力団構成員等が密売に深く関与していることがうかがわれる。

1―1―4―4表 覚せい剤取締法違反の違反態様別検挙人員及び暴力団構成員等の人員

 1―1―4―5表は,国籍等別に平成14年における覚せい剤取締法違反態様別検挙人員を見たものである。外国人(在日外国人を含む。)の検挙人員は932人で,全体に占める比率は5.6%である。国籍等別では韓国が最も多く307人(32.9%),次いでイラン167人(17.9%),ブラジル155人(16.6%),フィリピン110人(11.8%)の順である。国籍等別に違反態様を見ると,韓国,ブラジル及びフィリピンは使用が多く(それぞれ59.6%,56.8%,53.6%),イランは所持(65.9%)が多いのが目立つ。

1―1―4―5表 国籍等別(在日外国人を含む)覚せい剤取締法違反態様別検挙人員

 1―1―4―6表は,昭和58年以降の20年間について,覚せい剤に起因する犯罪,いわゆる二次犯罪による検挙人員の推移を見たものである。57年以前の検挙人員(CD―ROM参照)は,400人を超えていたが,58年から急速に減少し,60年に200人を割っている。その後さらに減少し,平成元年,5年及び9年を除き100人台で推移し,14年は116人になった。14年における罪名別構成比を見ると,銃刀法,住居侵入,傷害の順に多く,20年間の推移では窃盗の減少傾向が目立っている。

1―1―4―6表 罪名別覚せい剤に起因する犯罪による検挙人員の推移

(2) 麻薬等事犯

 1―1―4―7図は,昭和48年以降の30年間について,麻薬等事犯(麻薬取締法違反,あへん法違反及び大麻取締法違反をいう。以下,本節において同じ。)の検挙人員の推移を見たものである。大麻取締法違反の検挙人員は,起伏を繰り返しながらも長期的には増加し,平成6年には2,103人に達したが,その後急激に減少した。しかし,13年以降再び増加し,14年には1,873人となり,最近における増加傾向が危惧される。

1―1―4―7図 麻薬等事犯検挙人員の推移

(3) 毒劇法違反

 1―1―4―8図は,昭和48年以降の毒劇法違反による送致人員の推移を見たものである。毒劇法違反は,50年代後半は3万人台で推移し,57年には最高の3万6,796人を記録した。しかし,徐々に減少し,平成14年は5,132人と,ピーク時のほぼ7分の1になっている。

1―1―4―8図 毒劇法違反送致人員の推移