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 平成14年版 犯罪白書 第4編/第2章/第6節/4 

4 保護観察処遇の状況

(1) 成績良好者に対する措置

 保護観察の期間中に行状が安定し,再非行のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような良好措置が執られる。保護観察処分少年については,保護観察所長が決定する,(ア)保護観察を終了させる解除,(イ)保護観察を一時停止させる良好停止があり,少年院仮退院者については,地方更生保護委員会の決定により保護観察を終了させる退院がある。
 平成13年に執られた良好措置は,解除が4万2,596人(前年4万6,426人)で,そのうち交通短期保護観察少年が2万4,215人(同2万8,041人)であり,良好停止が41人(同104人),退院が986人(同885人)となっている(保護統計年報等による。)。

(2) 成績不良者に対する措置

 保護観察の期間中に遵守事項違反,再非行等があった者に対しては,次のような不良措置が執られる。保護観察処分少年については,家庭裁判所に対して保護観察所長が新たな処分を求める通告,少年院仮退院者については,保護観察所長の申出と地方更生保護委員会の申請を経て,家庭裁判所の決定により少年院に再収容する戻し収容がある。
 平成13年に執られた不良措置は,通告38人(前年32人),戻し収容7人(同17人)となっている(保護統計年報等による。)。