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 平成14年版 犯罪白書 第4編/第2章/第4節/4 

4 少年院の処遇

 少年院における処遇は,収容の確保及び矯正教育の実施という行政目的を実現させるための活動である。矯正教育を実効あるものにするために体系的に処遇が行われている。

(1) 分類処遇

 分類処遇は,「処遇の個別化」を目指すものであり,科学的・専門的知識に基づいて少年一人ひとりの特性を明らかにするとともに処遇目標を定め,対象者に共通する処遇内容等に応じた適切な集団を編成し,最も効果的な処遇を行うものである。

(2) 段階処遇

 在院者の処遇段階は,法令上,1級,2級及び3級に分け,さらに1級及び2級を上下に分けており,入院者は,2級下に編入される。その後,改善・進歩に応じて各段階に移行させる。
 段階処遇は,在院者の向上意欲を喚起し,自発的な努力によって自己の改善進歩の効果を上げさせ,その成果としてなるべく早く目的を達成しようとするねらいのもと,在院期間をとおして一律に処遇するのではなく,それぞれの段階にふさわしい処遇目標,内容,方法を設定して処遇するものである。
 なお,少年院の処遇は,入院から出院に至るまで一貫した系統的なものであることが必要であり,新入時教育,中間期教育及び出院準備教育の三期の処遇過程に区分して,それぞれの期に応じた教育目標や教育内容が発展的に設定されている。
 処遇過程と処遇段階は,新入時教育過程が2級下,中間期教育過程が2級上及び1級下,出院準備教育過程が1級上にそれぞれ対応している。

(3) 指導領域

 矯正教育の目的は,犯罪性を矯正し,社会不適応の原因を除去し,在院者に社会生活に適応する能力を付与させることである。それを達成するために,生活指導,職業補導,教科教育,保健・体育,特別活動の五つの領域で,相互に補足し合いながら指導を行っている。
ア 生活指導
 少年院における生活指導は,健全な社会生活を送る能力を付与するため,在院者の性格,生活経験,ものの見方や考え方,価値観,非行と関係ある問題性等を踏まえ,少年院の全生活場面に現れる具体的な事象を最大限に活用して効果的な処遇を展開する矯正教育の根幹をなす。個別指導と集団指導のバランスを図りながら,集団生活による相互作用を通じて対人関係のトレーニングや自己洞察等の処遇を展開している。また,他の指導領域の教育内容とも密接に関連させながら,組織的・系統的に実施している。
 生活指導の内容は,次のとおりである。
[1]非行にかかわる意識,態度,行動面の問題に対する指導
[2]資質上の問題に対する治療的指導
[3]情操のかん養に関する教育
[4]基本的生活習慣,遵法的・自律的生活態度及び対人関係に関する指導
[5]保護環境(家族関係,交友関係等)上の問題に対する指導
[6]進路選択,生活設計及び社会復帰への心構えに対する指導イ 職業補導
 少年院における職業補導の目標は,勤労を重んずる態度と個性に応じて職業を選択する能力を助成することである。年少少年に対しては,職業についての基礎的な知識と技能を与え,これを応用する能力を養うこと,中間少年及び年長少年に対しては年少少年のそれに加え,独立自活に必要な程度の知識と技能を与え,これを応用する能力を養うこととされている。
 職業補導の内容は,次のとおりである。
[1]職業意識・知識・技能等を高めるために行う生産実習,技能実習等在院者の特性に応じた職業実習,職業情報の提供,職業生活に関する相談助言その他の指導を行う職業指導
[2]職業能力開発促進法等関係法令に基づいて行う職業訓練
[3][1]及び[2]の応用実習,その他社会生活への円滑な移行を図る手段として院外の事業所等に委嘱して行う院外委嘱職業補導
 職業補導の主な種目は,平成14年4月1日現在,男子では木工,溶接,農業,窯業等,女子では事務・ワープロ,園芸,応接サービス,介護サービス等である。
 4-2-4-11表は,平成13年における出院者が職業補導の中で取得した資格・免許の取得人員を見たものである。在院中の職業補導に関連した資格・免許取得者は,男子1,759人(32.8%),女子311人(50.4%)である。

4-2-4-11表 少年院出院者の資格・免許取得人員

 また,院外委嘱職業補導を受けた者は409人(6.8%)である(矯正統計年報による。)。
ウ 教科教育
 少年院における教科教育は,義務教育未修了者に対しては,中学校の課程を履修させるため,教科教育課程に編入し,中学校学習指導要領に準拠した教科教育を系統的に実施し,進路に応じて受験指導等も行っている。高等学校教育を必要とする者には,通信制の課程を置く高等学校に編入させるほか,大学等への進学を希望する者に対しては,それに応じた補習教育を実施して,文部科学省の行う大学入学資格検定を受検する機会を与えている。そのほか,学力遅滞者,進学・復学希望者に対する教育など必要な指導を行っている。さらに,学校教育以外の知識を必要とする者に対しては,簿記,電子・電気,書道・ペン習字,レタリングなど文部科学省認定の社会通信教育を受講させている。
 また,主に特修短期処遇の者に対して,一時的に中学校や高等学校に委嘱して通学させ,義務教育や高等学校教育を受けさせる院外委嘱教科教育も実施している。
 平成13年中に出院した者のうち,出院後に中学校又は高等学校に復学した者はそれぞれ129人,132人であり,在院中に中学校の卒業証書又は修了証明書を授与された者は374人,高等学校の卒業証書を授与された者は1人である(矯正統計年報による。)。
エ 保健・体育
 少年院における保健・体育は,健康の回復・増進,集中力・忍耐力・持久力のかん養等を目的として実施され,入院前に不健全な生活をしていた少年も多いことから,その重要性が認識されている。入院前の非行や生活習慣を考慮しながら,健康管理,疾病予防等に関する指導を行うとともに,種々の運動をとおして,基礎体力の向上を図り,ルールを守る大切さや仲間との協調性等を身に付けさせている。
オ 特別活動
 少年院における特別活動は,主として集団で行われる教育活動で,[1]自主的活動,[2]院外教育活動(社会見学,奉仕活動等),[3]クラブ活動,[4]レクリエーション,[5]行事がある。余暇時間の活用,生活に潤いを与えるという観点からも,特別活動の役割は大きい。

(4) 医療,給養

 在院者の健康を維持・増進させることは,矯正教育の目標を達成するうえで重要であり,各少年院には医務課が設置され常勤の医師が配置されている。通常の診療は各施設において行われているが,専門的又は長期の医療を必要とする者は,医療少年院に収容される。その他,必要と認めるときは,外部の病院に入院・通院させるなど,適当な場所において医療を受けさせることもある。
 平成13年の出院者のうち,在院中に病室等で治療を受けた者は,医療少年院で長期にわたる医療を受けた者を含め1,682人(28.1%)である。病名別では,呼吸器系の疾患が65.8%で最も多く,次いで精神及び行動の障害8.6%,消化器系の疾患6.5%となっている(矯正統計年報による。)。
 在院者の衣食住という基本的生活については,衣類,寝具,学用品,その他日常生活に必要な物品が給貸与される。食料については,病気等のため特別な食事を摂らせる場合を除いて全員均等に給与されている。

(5) 民間協力,援助

 少年院の教育は,各指導領域における多くの場面で民間篤志家の協力を得て行われており,その一つとして,篤志面接委員と教誨師による面接活動等がある。篤志面接委員は,精神的悩みに対する助言,教養指導等を行い,教誨師は,在院者の希望に応じて個別面接等を行っている。平成13年12月31日現在の少年院の篤志面接委員数は739人,教誨師数は353人である(法務省矯正局の資料による。)。
 また,法令上で社会資源を活用できる道が開かれており,前記したとおり,職場に委嘱する院外委嘱職業補導,学校に委嘱する院外委嘱教科教育といった院外委嘱教育も適宜行われている。