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 平成14年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察及び裁判

1 少年事件の検察

 4-2-2-1図は,最近10年間の犯罪少年の検察庁新規受理人員(交通関係業過及び道交違反を除く。)について,年齢層別にその推移を見たものである。いずれの年齢層においても,平成7年までは減少傾向を示し,その後7年から10年まで増加,10年から12年まで減少していたが,13年は,前年と比べて,年少少年が0.8%,中間少年が6.6%,年長少年が4.7%,それぞれ増加に転じている。

4-2-2-1図 年齢層別犯罪少年の検察庁新規受理人員の推移

 4-2-2-2図は,平成13年における犯罪少年の検察庁新規受理人員について,主要罪名別に年齢層別構成比を見たものである(巻末資料4-7参照)。殺人,強姦・強制わいせつ,交通関係業過,道交違反及び覚せい剤取締法違反については年長少年が,強盗,傷害,恐喝及び窃盗については中間少年が,放火については年少少年が,それぞれ高率を占めている。また,13年は前年と比べて,殺人では年長少年が23.2ポイント(実数にして29人),強盗では中間少年が2.5ポイント(実数にして70人),放火では年少少年が6.4ポイント(実数にして12人),それぞれ上昇している。

4-2-2-2図 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比

 なお,検察官は,少年事件を家庭裁判所に送致するときに,少年の処遇に関して意見を付する。平成13年における交通関係業過及び道交違反事件を除く家庭裁判所終局処理人員のうち,刑法犯及び特別法犯について,検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の状況については,巻末資料4-8のとおりである。
 4-2-2-3表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,平成13年における検察庁の処理状況を見たものである。起訴された少年のうち公判請求された者の比率は,総数では6.5%(刑法犯では57.0%,特別法犯では1.6%)であり,前年に比べて,総数では2.7ポイント(刑法犯では9.1ポイント,特別法犯では1.0ポイント),上昇している。

4-2-2-3表 逆送少年の罪名別検察庁処理人員