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 平成14年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/2 

2 薬物事犯

 昭和47年に毒物及び劇物取締法の一部改正(同年8月施行)が行われ,シンナー等有機溶剤の濫用行為,濫用することの情を知って販売する行為等が犯罪とされることになって以降,同法違反による少年送致人員の推移を見ると,4-1-2-1図のとおり,少年の薬物犯罪において圧倒的多数を占めるのは毒劇法違反である。
 4-1-2-2図は,昭和45年以降における覚せい剤取締法違反の少年送致人員及び少年比(送致人員総数に占める少年の比率)の推移を見たものである。

4-1-2-2図 覚せい剤取締法違反の少年送致人員及び少年比の推移

 少年送致人員は,50年代に急増し,57年には過去最高の2,769人を記録したが,その後減少し,13年には954となっている。少年比は,10年に低下に転じ,13年は5.3%(前年比0.7ポイント減)となっている。