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 平成14年版 犯罪白書 第2編/第6章/第2節/2 

2 逃亡犯罪人の引渡し

(1) 犯罪人引渡しに関する国際協力

 我が国は,外国から犯罪人の引渡しの請求を受けた場合,逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の定める要件・手続に従い,当該外国との間に引渡条約を締結していない場合でも,相互主義の保証の下で,その引渡請求に応じることができる。また,これによって我が国が広く外国に対して相互主義の保証を行うことが可能となり,外国からも逃亡犯罪人の引渡しを受けることができる。しかしながら,国によっては,条約の存在を引渡しの要件とするいわゆる条約前置主義を採っている国もあり,これらの国の中には,犯罪人の引渡しを刑事司法における国際協力の重要な課題とする現在の国際社会の要請に応えて,引渡しの妨げとなるこの主義を廃止した国もあるが,これを維持しつつ,二国間の引渡条約を多数国との間で締結している国もある。近時採択された多数国間条約では,各国の制度の相違を前提とした上で,一定の行為等を犯罪化し,その犯人が刑事手続を免れることのないよう,各締約国に対し裁判権を設定すること及びかかる犯罪を引渡犯罪とすることを義務付けた上で,犯人を関係国に引渡すか訴追のため自国の権限ある当局に事件を付託するかのいずれかを行うことを義務付け,締約国間の国際協力につき一層の進展を図っている。
 我が国は,昭和55年にアメリカとの間で,日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約及び関係文書を締結し,さらに,平成14年には韓国との間で,犯罪人引渡しに関する日本国と大韓民国との間の条約を締結した。これらの条約は,一定の要件の下に犯罪人の引渡しを相互に義務付けているほか,引渡法では原則として禁止されている自国民の引渡しを被要請国の裁量により行うことを認めることによって,締約国との間の国際協力の強化を図っている。

(2) 我が国からの外国に対する逃亡犯罪人引渡し請求

 我が国が引渡条約を締結していない外国に対し犯罪人の引渡しを求める場合,その要件・手続は,相手国の国内法令に従うこととなる。その場合,逃亡犯罪人の身柄を確保する手段として,外交ルートにより犯罪人の引渡しを相手国に要請することとなる。これには検察庁が依頼する場合と警察等が依頼する場合があり,いずれも,外務省を経由して引渡請求が相手国に伝えられる。また,これとは別に,逃亡犯罪人の任意の帰国,外国当局による退去強制等によりその身柄が確保できる場合もある。
 最近10年間に,我が国が外国から引渡しを受けた逃亡犯罪人は,2-6-2-4表のとおりである。その内訳は,平成4年にイタリアから1件1人,5年にアメリカから2件2人,6年にブラジルから1件1人,12年にタイから1件1人となっている(法務省刑事局及び警察庁長官官房国際部の資料による。)。

2-6-2-4表 逃亡犯罪人引渡し人員

(3) 外国からの我が国に対する逃亡犯罪人引渡し請求

 最近10年間に我が国が外国に引渡した逃亡犯罪人は,2-6-2-4表のとおりである。平成13年については,アメリカから1件1人の引渡請求があり,同年中に身柄の引渡しを完了している(法務省刑事局の資料による。)。