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 平成14年版 犯罪白書 第2編/第4章/第5節 

第5節 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待をしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとうなどの行為)により起訴された20歳以上の女子について,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することができる。
 補導処分に付された者は,婦人補導院に収容されることとなっているが,平成4年以降,7年の1人を除いて,新たな収容はない。
用語解説

新受刑者
 「新受刑者」とは,裁判において刑が確定し,その執行を受けるために,該当する年の1月1日から12月31日までの期間に新たに行刑施設に入所した者と,死刑の執行を受けた者のことをいいます。「新入所」も同様です。