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 平成14年版 犯罪白書 第1編/第1章/第8節/2 

2 検察庁及び裁判所における銃刀法違反の処理状況

 1-1-8-4図は,平成4年から13年までの10年間における,銃刀法違反による検察庁終局処理人員の処理区分別構成比の推移を見たものである。銃刀法違反においては,起訴猶予・その他の不起訴の占める割合がほぼ3割台前後を占めている。

1-1-8-4図 銃刀法違反の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比の推移

 1-1-8-5図は,最近10年間の通常第一審における,銃刀法違反により懲役の言い渡しを受けた者の科刑状況を見たものである。平成6年以降は,5年及び7年の銃刀法の一部改正により,けん銃等に係る罰則の法定刑が大幅に引き上げられたことなどに伴い,3年以上が過半数を占めるようになっているが,特に5年を超える刑期を言い渡される者が年々増加し,13年では約2割近くになっている。

1-1-8-5図 通常第一審における銃刀法違反の懲役の科刑状況

 法務省刑事局の資料により,平成13年のけん銃等(けん銃,小銃,機関銃又は砲をいう。以下同じ。),けん銃実包及びけん銃部品に係わる銃刀法違反等事件の通常第一審の科刑状況を見ると,懲役の言い渡しを受けた者の総数は113人(うち,執行猶予31人)であり,事件別では,「けん銃及び実包所持」が56人(うち,「加重所持」が50人),「けん銃の単純所持」が17人となっている。また,総数113人について,刑期別に見ると,3年以上5年未満が全体の43.4%を占め,次いで1年以上3年未満が33.6%,5年以上7年未満が15.0%,7年以上10年未満が7.1%,10年以上が0.9%となっている。
 なお,平成13年に,けん銃等を提出して自首し,刑が減軽された人員は11人である。また,13年にけん銃等を提出して自首し,起訴猶予になった者は80人で,そのうち38人(47.5%)が暴力団関係者であり,42人(52.5%)が暴力団以外の者であった。