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 平成13年版 犯罪白書 第4編/第5章/第2節/1 

第2節 来日外国人による犯罪の動向

1 概況

 昭和55年以降の外国人による交通関係業過を除く刑法犯検挙件数及び検挙人員(以下,本節において「刑法犯検挙件数」及び「刑法犯検挙人員」という。)の推移を警察庁の統計により見ると,昭和61年に2万件を超えた刑法犯検挙件数は,62年以降減少に転じたが,平成2年を底に再び増加に転じ,11年には,前年と比べ3,679件(11.2%)増加して,3万6,382件となった。12年は,前年と比べ4,084件(11.2%)減少して3万2,298件となっている。刑法犯検挙人員は,昭和55年以降,57年を除いて1万人未満で推移していたが,平成4年以降は1万人を超える状態が続いている。12年は,前年と比べ267人(2.5%)増加して,1万963人となっている(巻末資料IV-20参照)。また,我が国における刑法犯検挙人員総数中に占める外国人の比率は,12年は,前年と比べ0.1ポイント増加して3.5%となっている。
 IV-62図は,昭和55年以降の外国人による刑法犯検挙件数及び検挙人員を,来日外国人(本節では,警察庁の統計における定義により,我が国にいる外国人のうち,いわゆる定着居住者(永住権を有する者等),在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外の者をいう。)とその他の外国人の別に見たものである。

IV-62図 外国人による刑法犯検挙件数・人員の推移

 その他の外国人の刑法犯検挙件数及び検挙人員は横ばい若しくは減少しているのに対し,来日外国人の刑法犯検挙件数及び検挙人員は,昭和55年の867件,782人から,その後,いずれも大きく増加している。しかも,検挙人員は,平成12年には昭和55年の約8倍の6,329人(前年比6.1%増)となっているのに対し,検挙件数は,平成12年には昭和55年の約26倍の2万2,947件(同8.7%減)となっており,検挙人員の増加と比較しての検挙件数の大幅な伸びが目立っている。
 昭和55年以降の外国人による交通関係法令違反を除く特別法犯送致件数及び送致人員(以下,本節において「特別法犯送致件数」及び「特別法犯送致人員」という。)の推移を警察庁の統計により見ると,送致件数,送致人員とも,昭和55年以降平成2年までほぼ減少を続けていたが,3年以降増加に転じている。12年の送致件数は,前年と比べ1,516件(13.8%)減少して9,438件,送致人員は,前年と比べ,1,272人(14.4%)減少して7,580人となっている(巻末資料IV-21参照)。
 IV-63図は,外国人による特別法犯送致件数及び送致人員を,来日外国人とその他の外国人の別に見たものである。

IV-63図 外国人による特別法犯送致件数・送致人員の推移

 その他の外国人の特別法犯送致件数,送致人員は,昭和55年以降,平成2年まで減少を続け,2年には,いずれも昭和55年の2割以下となったが,平成3年以降は横ばいを示している。一方,昭和55年以降,その他の外国人の特別法犯送致件数,送致人員を下回る水準で横ばいを示していた来日外国人の特別法犯送致件数,送致人員は,平成2年以降,その他の外国人を上回るようになっている。9年にはピークを示し,10年以降,減少に転じて,12年は,8,024件(前年比13.4%減),6,382人(同14.6%減)となっているが,特別法犯送致件数,送致人員とも,その他の外国人を上回っている。また,これを,昭和55年以降の横ばいの時期の終期である平成2年(特別法犯送致件数2,281件,送致人員1,792人)を100とする指数で見ると,特別法犯送致件数は352,送致人員は356となる。