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 平成13年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/2 

2 薬物事犯

 III-7図は,昭和47年に毒物及び劇物取締法の一部改正(同年8月施行)が行われ,シンナー等有機溶剤の乱用行為,乱用することの情を知って販売する行為等が犯罪とされることになって以降の,同法違反による少年送致人員及び少年比(送致人員総数に占める少年の比率)の推移を示したものである。

III-7図 毒劇法違反の少年送致人員及び少年比の推移

 同法違反による少年送致人員は,平成3年以降減少が続き,12年には4,298人と,ピーク時の約7分の1である。少年比の推移を見ると,最近は70%を下回って推移しており,12年には67.6%となっている。
 III-8図は,昭和45年以降における覚せい剤取締法違反の少年送致人員及び少年比の推移を見たものである。

III-8図 覚せい剤取締法違反の少年送致人員及び少年比の推移

 少年による覚せい剤取締法違反は,平成10年に減少に転じたが,12年には前年比145人(14.5%)増の1,148人となっている。少年比は,10年には低下に転じたが,12年は6.0%(前年比0.6ポイント上昇)となっている。