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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第5章/第1節/4 

4 民間協力組織

 更生保護の諸事業は,地域社会の理解と協力なくしては,十分な効果を上げることが困難である。更生保護の諸活動に参加,協力している民間協力組織及び民間協力者の主なものは,次のとおりである。

(1) BBS会

 BBS(Big Brothers and Sisters)会は,兄や姉の立場に立って少年と接することにより,その健全育成や非行防止を援助するとともに,犯罪や非行のない地域社会づくりのための諸活動を行う青年たちのボランティア組織である。
 BBS会員の特色ある活動として,問題や悩みを抱えた少年の良き話し相手となり,その問題解決を手助けする「ともだち活動」がある。これは,保護観察所からの依頼に基づくほか,児童相談所,家庭裁判所等からの依頼を受けて実施される。また,少年院在院者との交流,地域の児童・少年の健全育成を図るための活動や非行防止の活動等も展開されている。
 市区町村等の地域単位に加えて,最近では学校を活動単位とするBBS会の結成もみられ,平成13年4月1日現在,BBS会の数は591,会員数は6,053人である(法務省保護局の資料による。)。

(2) 更生保護婦人会

 更生保護婦人会は,女性の立場から,地域社会の犯罪・非行の未然防止のための啓発活動を行うとともに,青少年の健全な育成に努め,犯罪者・非行少年の更生に協力することを目的とする民間団体であり,更生保護思想の普及,犯罪予防,保護観察対象者等に対する援助・激励,保護司・BBS会等に対する協力等の多様な活動を展開している。地域社会において,対話集会(ミニ集会)を開催するほか,近年では「子育て支援活動」に取り組んでいる。
 平成13年4月1日現在,地区会数は1,317に上り,会員数は20万310人である(法務省保護局の資料による。)。

(3) 協力雇用主

 保護観察対象者や更生緊急保護対象者は,その犯罪・非行の前歴や環境に恵まれていないことなどにより,定職に就くことが必ずしも容易でないため,これが改善更生上の支障となる例が少なくない。そこで,このような対象者を,事情を理解した上で雇用し,改善更生に協力する民間篤志家を協力雇用主という。
 平成13年4月1日現在,協力雇用主の数は,個人・法人を合わせて4,606である。協力雇用主の業種別構成比を見ると,建設業の50.6%が最も多く,以下,製造業17.5%,サービス業8.9%の順である(法務省保護局の資料による。)。
 協力雇用主は,保護区又は保護観察所管轄区域単位に組織化されているところもあり,近年,対象者の雇用等に加えて,更生保護思想の普及や犯罪予防活動に幅広く協力を行っている例もある。