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 平成13年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節 

第4章 成人矯正

第1節 概説

 行刑施設には,刑務所,少年刑務所及び拘置所がある。刑務所及び少年刑務所は,主として懲役,禁錮及び拘留の刑に処された者を刑の執行のために収容し,これらの者に対し必要な処遇を行うことを主な任務とする監獄であり,拘置所は,主として未決拘禁者(勾留中の被告人及び被疑者をいう。以下同じ。)を収容する監獄である。また,行刑施設には,罰金又は科料を完納しない者を留置する労役場のほか,一部の施設を除いて,法廷等の秩序維持に関する法律2条により監置に処せられた者を留置する監置場が附設されている。
 行刑施設の数は,平成13年4月1日現在,本所74(刑務所59,少年刑務所8,拘置所7),支所115(刑務支所5,拘置支所110)である。
 平成12年12月31日現在における行刑施設の収容定員は6万4,194人(うち,既決拘禁者の収容定員は4万8,393人),収容人員は6万1,242人(うち,既決拘禁者の収容人員は5万126人)であり,II-6図は,昭和55年以降の収容率を見たものである。平成12年12月31日現在の収容率(収容定員に対する収容人員の比率)は全体では95.4%(前年より7.9ポイント上昇),既決拘禁者では103.6%(同9.1ポイント上昇)となっており,行刑施設の約3割が定員を超える収容となっている(法務省矯正局の資料による。)。行刑施設に勤務する職員は,法務事務官で監獄法上の戒護権を有する刑務官のほか,法務技官,法務教官等である。

II-6図 行刑施設収容率の推移