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 平成13年版 犯罪白書 第1編/第1章/第6節/2 

2 検察庁及び裁判所における銃刀法違反の処理状況

 I-20図は,平成3年から12年までの10年間における,銃刀法違反による検察庁終局処理人員の処理区分別構成比の推移を見たものである。

I-20図 銃刀法違反の検察庁終局処理人員の処理区分別構成比の推移

 銃刀法違反においては,起訴猶予・その他の不起訴の占める割合がほぼ3割前後を占めている。
 法務省刑事局の資料により,平成12年のけん銃等(けん銃,小銃,機関銃又は砲をいう。以下同じ。),けん銃実包及びけん銃部品に係る銃刀法違反等事件の通常第一審の科刑状況を見ると,懲役の言渡しを受けた者の総数は154人(うち,執行猶予44人)であり,事件別では,「けん銃及び実包所持」が104人(うち「加重所持」が97人),「けん銃の単純所持」が22人となっている。刑期別に見ると,3年以上5年未満が全体の55.2%を占め,次いで1年以上3年未満が26.6%,5年以上7年未満が11.0%,7年以上10年未満が4.5%となっている。
 なお,平成12年に,けん銃等を提出して自首し,刑が減免された人員は8人であり,その刑期別の内訳を見ると,3年以上5年未満が4人,1年以上3年未満が3人となっている。
 I-21図は,最近10年間の通常第一審における,銃刀法違反により懲役の言渡しを受けた者の科刑状況を見たものである。平成6年以降は,5年の銃刀法及び武器等製造法の一部改正により,けん銃等に係る罰則の法定刑が大幅に引き上げられたことなどに伴い,懲役3年以上が過半数を占めるようになっている。

I-21図 通常第一審における銃刀法違反の懲役の科刑状況