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 平成12年版 犯罪白書 第4編/第6章/第3節/3 

3 銃器犯罪対策

(1) 銃刀法等の改正

 深刻化する銃器犯罪への対策として,平成5年に銃刀法及び武器等製造法の一部改正(同年7月施行)が行われ,これにより,けん銃等に係る罰則の法定刑が大幅に引き上げられるとともに,けん銃等不法所持罪の加重類型である加重所持罪が新設される一方,けん銃等を提出して自首した場合の刑の必要的減免規定等が設けられた。さらに,7年の銃刀法の一部改正(同年6月施行)により,けん銃等の発射罪等が新設される一方,クリーン・コントロールド・デリバリー(送り荷中のけん銃等を取り除いて行う監視付き移転)を実効あるものとするため,けん銃等として交付された物品を輸入等する罪の新設等が行われた。

(2) 政府の取組

 政府は,平成7年9月,内閣に「銃器対策推進本部」を設置し,同年12月同本部において,関係機関の連携の緊密化,徹底した捜査と厳格な処理,水際対策や国際協力の推進,国民の理解と協力の確保等を柱とする「銃器対策推進要綱」を決定し,その後,毎年同要綱に基づいて「銃器対策推進計画」を策定し,総合的な銃器対策を推進している。