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 平成12年版 犯罪白書 第4編/第1章/第2節/3 

3 薬物犯罪者に対する矯正及び更生保護

(1) 矯正処遇

 平成11年12月31日現在の覚せい剤取締法違反による受刑者(以下,本項では「覚せい剤事犯受刑者」という。)は,受刑者総数の27.0%(1万2,231人),麻薬取締法違反による受刑者(以下,本項では「麻薬事犯受刑者」という。)は,0.5%(220人)であるが,特に,女子においては,それぞれ,女子受刑者総数の46.1%(1,034人),0.8%(17人)となっている。11年の新受刑者中に占める覚せい剤事犯受刑者及び麻薬事犯受刑者の割合は,それぞれ24.5%(6,000人),0.3%(62人)である。
 薬物事犯受刑者に対しては,犯罪の原因・内容,人格特性等に応じて集団を編成した上,薬害の重大性の認識,遵法意識のかん養等を目的とした教育を積極的に行っている。
 また,薬物事犯受刑者以外の者に対しても,刑執行開始時の指導,釈放前指導等の際に,覚せい剤等の害悪について啓発活動を行っている。

(2) 更生保護

 IV-8図は,最近10年間における薬物事犯保護観察対象者の新規受理人員の推移を見たものである。

IV-8図 薬物事犯保護観察対象者新規受理人員の推移

 保護観察においては,薬物乱用の動機,入手経路,依存性の程度,乱用の状況等から,シンナー等乱用対象者及び覚せい剤事犯対象者を類型化して把握した上,当該対象者の特性等を踏まえた効果的な処遇の実施に努めている。